2013年8月29日

乳幼児教育法 10カ条

乳幼児教育法10カ条も載せておくことにします。


乳幼児教育法10カ条


1.すべての国民は、生まれながらにして教育される権利がある。

2.乳幼児に対する教育は、子どもの最善の利益が最も大切にされることが優先課題である。

3.すべての乳幼児は、その発達において、今を大切にされ、自分らしく生きる権利がある。

4.乳幼児は、人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達が保障される権利がある。

5.乳幼児期は、生涯にわたっての教育の基礎を培う最も大切な時期であり、決して学校教育の準備期としての教育であってはならない。ただし、人生の出発点をより強固にするために、その後の初等教育との接続を大切にする必要がある。

6.乳幼児期は、人として生きていくための意欲、探求心、社会の一員である意識、コミュニケーション能力、身体的機能の調和的発達、自律と自立などを身につけていくことが課題である。

7.乳幼児期における教育は、環境を通して行うことを基本とし、教育のために乳幼児にとってのよい環境を用意しなければならない。

8.乳幼児は、自分に影響する事項について自由に自己の意思を表明することができ、自分に関係する事項については、その策定において参画することができる。

9.すべての乳幼児においての尊厳を大切にされ、自立を妨げることを排除する。

10.ここでいう乳幼児とは、生まれてからおおむね8歳までと定義する。


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